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賃貸アパート・賃貸マンション選び方マニュアル

申立債権者が競売の申立てをして、売却期日まで指定されると、目的不動産の所有者はいよいよ目的不動産が競売により売却されるということで、任意売却処分の手続を積極的に進める場合がある。このような場合には、申立債権者として払できるだけ任意売却処分に協力するということから、売却期日の変更申請をすることが必要となってくるのである。また、売却期日通知後、そこに記載されている最低売却価額が申立債権者の予期に反して低すぎる場合、申立債権名としては、再鑑定上申などによってそれに対処することとしたいか、そのための時間が必要となる。

[参考サイト]
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この場合も売却期日の変更申請をする必要がある。さらに、債務者や保証人などから、近々中に任意に弁済したいとのことで、売却期日の変更申請の要請があり、任意の弁済がある程度期待できるとしたら、申立債権者としても、売却期日の変更申請に応じてやるのが得策である。売却期日の指定は、裁判所が職接で決めることであるから、申立債権者が期日変更を必要とするときは、その理由を記載し、執行裁判所に期日変更申請書をもって上申することになる。執行裁判所では、変更を許容する範囲で期日の変更申請を認めてくれる。もっとも、裁判所によっては、期日変更にまったく応じないところもあるので、事前に申立裁判所に期日変更の扱いがどうなっているかを確認しておくことも肝要であろう。また、期日の変更に応じてくれる場合でも、その時期、回数に制限があるので、それらの制限を踏まえたうえでの対処が必要となる。